県内の指定廃棄物のみを処理します

発生経緯

  • 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出され、風にのって千葉県を含む広い地域に移動・拡散した放射性物質が、雨などにより地上に降下しました。
  • これが、日常生活の中で排出されるごみなどに付着することなどにより、指定廃棄物となりました。

千葉県で処理するもの

  • 県内の指定廃棄物を県内で処理します。
  • 他県の指定廃棄物を県内に持ち込みません。

県内指定廃棄物の計画処理量から敷地の必要面積(1.5ha)を確保。

<施設設置の例>

対象廃棄物

一般廃棄物(ごみ)
焼却灰

下水汚泥
焼却灰

その他
(道路清掃汚泥等)

計画処理量

種別 保管量データ
H25.12末時点
保管量データより必要処理量を算出 計画処理量
一般廃棄物焼却灰 2,667 3,343 3,400
農林業系副産物焼却灰 0 244※1 300
下水汚泥(灰・スラグ) 542 542 600
その他 404 404 900※2
合計 3,612 4,532 5,200
  • ※1農林業系副産物の必要処理量は、 8,000Bq/kg以下(保管量約 4.5千トン)の農林業系副産物を既設の焼却施設で焼却した時に 8,000Bq/kgを超える焼却灰として発生する量(原則として10%と 推計(比較的低濃度のものについては3%))の合計
  • ※2その他の計画処理量は、現状の廃棄物保管量に、一般廃棄物 焼却灰及び農林業系副産物焼却灰、下水汚泥(灰・スラグ)の計 画処理量の合計の10%を加算

安全に処理するための施設

  • 分散保管されている指定廃棄物を集約して管理するために、県内に1カ所、国が長期管理施設を設置します。