処理方法について

安全に処理を実施するため、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため濃度によって廃棄物の処理基準が決められています。廃棄物は、焼却灰、汚泥、草木類などさまざまですが、焼却処理などを経て、最終的には放射能の濃度に応じて、適切な方法で安全に処理することができます。

※1:放射性物質汚染対処特措法で安全確保のための基準(焼却灰のセメント固型化など)が決まっています。
※2:国が新たに長期管理施設を設置する場合はコンクリート構造の堅固な施設を設置します。
※3:公共の水域及び地下水と廃棄物が接触しない構造とします。また、福島県では中間貯蔵施設に保管されます。

この処理の基準は、原子力安全委員会や放射線審議会などの諮問・答申を経て、原子炉等規制法などと同様に従来からの安全の考え方に基づき策定されたものです。

  • 長期管理施設での追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下になるように安全に管理していきます。

8,000ベクレル/kgを超える廃棄物を処理する場合でも、一般公衆の年間線量限度である1ミリシーベルト/年を上回らないように、廃棄物の放射能濃度に応じた適切な措置を講じます。

また、廃棄物の搬入後の長期管理施設周辺にお住まいのみなさまへの影響は、0.01ミリシーベルト/年(人の健康に対する影響を無視できる値)以下とすることができます。

(参考)原子炉等規制法の下においても、原子力発電所の解体によって発生する廃棄物の処理に関する基準は、処理に伴い周辺住民が受ける追加被ばく線量が1ミリシーベルト/年以下、廃棄物の搬入後の追加被ばく線量が0.01ミリシーベルト/年以下となるよう設定されています。

また、IAEA(国際原子力機関)は「8,000ベクレル/kg以下の廃棄物を追加的な措置なく管理型処分場で埋立処分することは、既存の国際的な方法論と完全に整合性がとれている」と評価しています。