県内の指定廃棄物のみを処理します
発生経緯
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出され、風にのって千葉県を含む広い地域に移動・拡散した放射性物質が、雨などにより地上に降下しました。
- これが、日常生活の中で排出されるごみなどに付着することなどにより、指定廃棄物となりました。
千葉県で処理するもの
- 県内の指定廃棄物を県内で処理します。
- 他県の指定廃棄物を県内に持ち込みません。
県内指定廃棄物の計画処理量から敷地の必要面積(1.5ha)を確保。
<施設設置の例>
対象廃棄物
一般廃棄物(ごみ)
焼却灰
下水汚泥
焼却灰
その他
(道路清掃汚泥等)
計画処理量
種別 | 保管量データ H25.12末時点 |
保管量データより必要処理量を算出 | 計画処理量 |
---|---|---|---|
一般廃棄物焼却灰 | 2,667 | 3,343 | 3,400 |
農林業系副産物焼却灰 | 0 | 244※1 | 300 |
下水汚泥(灰・スラグ) | 542 | 542 | 600 |
その他 | 404 | 404 | 900※2 |
合計 | 3,612 | 4,532 | 5,200 |
- ※1農林業系副産物の必要処理量は、 8,000Bq/kg以下(保管量約 4.5千トン)の農林業系副産物を既設の焼却施設で焼却した時に 8,000Bq/kgを超える焼却灰として発生する量(原則として10%と 推計(比較的低濃度のものについては3%))の合計
- ※2その他の計画処理量は、現状の廃棄物保管量に、一般廃棄物 焼却灰及び農林業系副産物焼却灰、下水汚泥(灰・スラグ)の計 画処理量の合計の10%を加算
安全に処理するための施設
- 分散保管されている指定廃棄物を集約して管理するために、県内に1カ所、国が長期管理施設を設置します。