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県内の指定廃棄物のみを処理します
発生経緯
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出され、風にのって千葉県を含む広い地域に移動・拡散した放射性物質が、雨などにより地上に降下しました。
- これが、日常生活の中で排出されるごみなどに付着することなどにより、指定廃棄物となりました。

千葉県で処理するもの
- 県内の指定廃棄物を県内で処理します。
- 他県の指定廃棄物を県内に持ち込みません。
県内指定廃棄物の計画処理量から敷地の必要面積(1.5ha)を確保。

<施設設置の例>
種別 |
保管量データ H25.12末時点 |
保管量データより必要処理量を算出 |
計画処理量 |
一般廃棄物焼却灰 |
2,667 |
3,343 |
3,400 |
農林業系副産物焼却灰 |
0 |
244※1 |
300 |
下水汚泥(灰・スラグ) |
542 |
542 |
600 |
その他 |
404 |
404 |
900※2 |
合計 |
3,612 |
4,532 |
5,200 |
- ※1農林業系副産物の必要処理量は、 8,000Bq/kg以下(保管量約 4.5千トン)の農林業系副産物を既設の焼却施設で焼却した時に 8,000Bq/kgを超える焼却灰として発生する量(原則として10%と 推計(比較的低濃度のものについては3%))の合計
- ※2その他の計画処理量は、現状の廃棄物保管量に、一般廃棄物 焼却灰及び農林業系副産物焼却灰、下水汚泥(灰・スラグ)の計 画処理量の合計の10%を加算
安全に処理するための施設
- 分散保管されている指定廃棄物を集約して管理するために、県内に1カ所、国が長期管理施設を設置します。
