県内の指定廃棄物のみを処理施設に搬入します

発生経緯

  • 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出され、風にのって広い地域に移動・拡散した放射性物質が、雨などにより地上に降下しました。
  • これが、日常生活の中で排出されるごみや牧草・腐葉土に付着することなどにより、指定廃棄物となりました。

処理するもの

  • 県内の指定廃棄物を県内で処理します。
  • 他県の指定廃棄物を県内に持ち込みません。

燃えないもの

一般廃棄物焼却灰

下水汚泥
(焼却灰・溶融スラグ)

溶融スラグ

浄水発生土
(上水・工業用水)

腐敗するおそれのあるもの
(燃えるもの)

下水汚泥(脱水汚泥等)

稲わら・牛ふん堆肥・腐葉土などの農林業系副産物

腐葉土

牛ふん堆肥

安全に処理するための施設

  • 分散保管されている指定廃棄物を集約して処理するために、県内に1カ所、国が長期管理施設を設置します。

処理の流れ

  • 燃えないものはそのまま搬入します。
  • 腐敗するおそれのあるもの(燃えるもの)は、焼却してから灰を埋め立てます。