県内の指定廃棄物のみを処理施設に搬入します
発生経緯
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出され、風にのって広い地域に移動・拡散した放射性物質が、雨などにより地上に降下しました。
- これが、日常生活の中で排出されるごみや牧草・腐葉土に付着することなどにより、指定廃棄物となりました。
処理するもの
- 県内の指定廃棄物を県内で処理します。
- 他県の指定廃棄物を県内に持ち込みません。
燃えないもの
一般廃棄物焼却灰
下水汚泥
(焼却灰・溶融スラグ)
溶融スラグ
浄水発生土
(上水・工業用水)
腐敗するおそれのあるもの
(燃えるもの)
下水汚泥(脱水汚泥等)
稲わら・牛ふん堆肥・腐葉土などの農林業系副産物
腐葉土
牛ふん堆肥
安全に処理するための施設
- 分散保管されている指定廃棄物を集約して処理するために、県内に1カ所、国が長期管理施設を設置します。
処理の流れ
- 燃えないものはそのまま搬入します。
- 腐敗するおそれのあるもの(燃えるもの)は、焼却してから灰を埋め立てます。