事業概要
管理型処分場「クリーンセンターふたば」は、東日本大震災前まで、双葉地方広域市町村圏組合が産業廃棄物及び双葉郡の一般廃棄物の埋立てを行っていましたが、2011年以降、東日本大震災の影響により休止していました。
震災以降、双葉郡の生活ごみは、特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)で埋立処分されていますが、処分期間は2027年11月頃までを予定しており、将来的な生活ごみの処分先の確保が課題となっていました。
加えて、双葉郡の復興に向けたインフラ整備事業等に伴う廃棄物の処分先の確保が新たな課題となっていました。
こうした状況を踏まえ、双葉郡の復興を加速化するため、環境省は、復興事業に由来する10万Bq/kg以下の廃棄物、特定廃棄物埋立処分施設の処分予定期間後の双葉郡の生活ごみ等の最終処分場として、クリーンセンターふたばを活用することとしました。
その後、環境省は、クリーンセンターふたばの復旧・整備等の工事を行い、2023年6月より廃棄物の埋立てを再開しました。
廃棄物の埋立事業の実施においては、周辺環境への配慮、多重の安全管理、迅速な情報公開等に積極的に取り組んでいきます。
廃棄物の処理フロー
- ※1 特定復興再生拠点区域とは・・・
- 将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除して居住を可能と定めることが可能となった区域のことです。
- ※2 特定帰還居住区域とは・・・
- 将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く。)に、2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とするものとして定められる区域のことです。
- ※3 特定廃棄物とは・・・
- 放射性物質汚染対処特別措置法に基づく対策地域内廃棄物と指定廃棄物を指します。
- ※4 指定廃棄物とは・・・
- 一定濃度(8,000Bq/kg)を超える放射性物質を含み、環境大臣が指定した廃棄物です。
- ※5 対策地域内廃棄物とは・・・
- 旧警戒区域等の汚染廃棄物対策地域で発生した災害廃棄物や家の片付けごみなどです。
処分場活用までの経緯
令和4年度
- 埋立処分実施要綱(案)の取りまとめ
- 環境省では、「クリーンセンターふたばの周辺地域の安全確保に関する協定書」の第3条に基づいて、廃棄物を安全かつ確実に埋立処分するため、埋立処分・モニタリングの実施方法や管理体制等を定めた要綱を、廃棄物や土木、放射線等の専門家で構成された技術検討会にて審議し、令和4年4月に取りまとめました。
令和2年度
- 令和3年2月18日
- クリーンセンターふたばの周辺地域の安全確保に関する協定書について締結しました。
- 令和2年8月7日
- 双葉地方広域市町村圏組合と環境省との間で、施設の整備及び管理に関する役割等を明確化した実施協定を締結しました。
令和元年度
- 令和元年8月5日
- 双葉地方広域市町村圏組合が所有する廃棄物の管理型最終処分場であるクリーンセンターふたばに係る、双葉郡の復興を加速化するための新たな活用方法について、立地町である大熊町をはじめとする双葉郡8町村、双葉地方広域市町村圏組合、福島県及び国との間で協議が進められてきました。
その結果、クリーンセンターふたばを、これらの廃棄物の最終処分場として活用すること等について、双葉地方広域市町村圏組合、福島県及び環境省との間で合意し、令和元年8月5日にそれらを定めた基本協定を締結しました。