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放射性物質汚染対処特別措置法に基づき国が処理を行う廃棄物
放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国の責任において処理を行う対策地域内廃棄物または指定廃棄物のうち、福島県内で発生した放射能濃度10万Bq/kg以下の廃棄物については、既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター、クリーンセンターふたば)を活用し、環境省の事業として埋立処分を行います。
環境省は、処分場内に現場責任者を常駐させ、埋立処分の実施状況を管理し、施設点検やモニタリング等を実施します。また、学識経験者、福島県、地元自治体及び地域住民で構成される環境安全委員会等を設置し、様々な立場からの指導・助言等を得ることにより、埋立処分を適切に実施します。
モニタリング結果の公表や万一の事故時についても、責任を持って対応いたします。
- 特定廃棄物
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放射性物質汚染対処特別措置法に基づく対策地域内廃棄物と指定廃棄物のことです。
- 対策地域内廃棄物
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旧警戒区域等の汚染廃棄物対策地域(※)で発生した災害廃棄物や家の片付けごみなどです。
※汚染廃棄物対策地域:楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域及び計画的避難区域であった区域。
2022年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。
- 指定廃棄物
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一定濃度(8,000Bq/kg)を超える放射性物質を含み環境大臣が指定した廃棄物です。