放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国の責任において処理を行う対策地域内廃棄物または指定廃棄物のうち、福島県内で発生した放射能濃度10万Bq/kg以下の廃棄物については、既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター)を活用し、環境省の事業として埋立処分を行います。
環境省は、処分場内に現地事務所を新設して現場責任者を常駐させ、埋立処分の実施状況を管理し、施設点検やモニタリング等を実施します。また、学識経験者、福島県、富岡町、楢葉町及び地域住民で構成される環境安全委員会等を設置し、様々な立場からの指導・助言等を得ることにより、埋立処分を適切に実施します。
モニタリング結果の公表や万一の事故時についても、責任を持って対応いたします。