福島県における取組

福島県では、放射性物質汚染対処特措法に規定する対策地域内廃棄物と指定廃棄物、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物と産業廃棄物が発生しています。

対策地域内廃棄物処理の取組について

放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が処理します。(法第15条:収集、運搬、保管、処分)
※対策地域内廃棄物の適正な処理を行うため、対策地域内廃棄物処理計画を作成し、廃棄物の量及び処理量の見込み、処理計画の目標等を定めています。(法第13条)

福島県内の指定廃棄物について

安全に処理を実施するため、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため濃度によって廃棄物の処理基準が決められています。廃棄物は、焼却灰、汚泥、草木類などさまざまですが、焼却処理などを経て、最終的には放射能の濃度に応じて、適切な方法で安全に処理することができます。

  • ※1:放射性物質汚染対処特措法で安全確保のための基準(焼却灰のセメント固型化など)が決まっています。

処分に向けた取組

双葉郡8市町村、さらには福島県の復興のために放射性物質に汚染された廃棄物の問題をできるだけ早く解決することが必要です。
10万Bq/kg以下の廃棄物は、既設の管理型処分場で安全に処分することができます。
このため、対策地域内廃棄物(帰還困難区域を除く)及び福島県内の指定廃棄物については、可能な限り減容化し、10万Bq/kg以下のものは特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)において埋立処分を行っています。
また、特定復興再生拠点区域の整備事業に由来する廃棄物等のうち、可能な限り減容化し、10万Bq/kg以下のものについては、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うこととしています。
埋立処分事業は放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が責任をもって埋立処分を行います。

福島県内の汚染廃棄物の処理フロー

放射性物質汚染対処特措法に基づく
特定廃棄物(※)及び除去土壌等の処理フロー(福島県内)

(※)対策地域内廃棄物又は指定廃棄物(特措法第20条)

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