災害廃棄物等の処理の流れについて
①仮置場の設置
- 帰還の妨げとなる廃棄物を速やかに撤去し、仮置場に搬入することを優先とし、仮置場の整備を行います。
- 仮置場の設置にあたっては、地域住民の方々の御理解を得ることが必要であり、地元自治体と緊密に連携しつつ、設置場所の確保に向けて調整を進めます。
- 地元の同意が得られた後、仮置場の造成工事等を行います。
②仮置場への廃棄物の収集及び運搬
- 仮置場の設置が完了した地域から、当該仮置場への災害廃棄物等の収集及び運搬を行います。
- 収集及び運搬にあたっては、可能な限り分別を行った上で、仮置場へと搬入することとし、搬入時には廃棄物が飛散等しないよう十分に養生を行います。
③仮置場における廃棄物の選別
- 仮置場に搬入した災害廃棄物等については、焼却、破砕等の中間処理を円滑に行うため、仮置場において、重機等による粗選別を実施し、可燃物、金属くず、コンクリートくず等に分別します。分別した金属くず、コンクリートくず等については、再生資材化を積極的に実施し、可能な限り再生利用を行います。
④仮設焼却施設の建設及び運転
- 災害廃棄物等の量は膨大であるため、仮設焼却施設においては、安全性を確保しつつ、可能な限り減容化を図ります。
- 仮設焼却施設の建設は、災害廃棄物等の発生量や発生の時期、処理施設の立地場所の確保の状況等を踏まえ、各自治体と調整を行った上で進めます。既にいくつかの市町村で仮設焼却施設の設置場所を確保し、建設を進めているところです。
- 仮設焼却施設の建設に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第3項の規定に準じ、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を実施します。
- 仮設焼却施設において、飛散流出防止の措置、モニタリングの実施、周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し、必要な措置をとります。
⑤焼却灰等の処分
- 中間処理後の焼却灰等の処分については、「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」(平成23年10月29日環境省策定)に基づき、実施することとします。