対策地域内廃棄物について
汚染廃棄物対策地域内における廃棄物について
汚染廃棄物対策地域とは
放射性物質汚染対処特措法に基づき、環境大臣が、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があると指定した地域です。福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち当時警戒区域及び計画的避難区域であった区域が対象です。
2022年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除しました。
主な災害廃棄物の種類
①津波による災害廃棄物
仮置場が整備されたところから順次仮置場へ搬入しています。仮置場に搬入された廃棄物は、重機等により破砕・選別処理を実施し、再生利用を進めます。
②被災家屋等の解体により発生する廃材等
被災家屋等のうち、市町村のり災証明において半壊以上と判定された家屋については、解体に係る受付・調査を行い、解体撤去を実施しています。
③片付けごみ
帰還の準備を行う方の希望に応じて片付けごみの回収を実施しています。回収した廃棄物のうち可燃物については仮設焼却施設等で処理しています。