福島県内の指定廃棄物について
安全に処理を実施するため、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため濃度によって廃棄物の処理基準が決められています。廃棄物は、焼却灰、汚泥、草木類などさまざまですが、焼却処理などを経て、最終的には放射能の濃度に応じて、適切な方法で安全に処理することができます。
- ※1:放射性物質汚染対処特措法で安全確保のための基準(焼却灰のセメント固型化など)が決まっています。
- ※2:国が新たに処理施設を設置する場合は遮断型構造を有する長期管理施設を設置します。
減容化に向けた取組
農林業系副産物や下水汚泥などの可燃性の指定廃棄物については、焼却などの処理によって処理量を削減(減容化)するとともに、性状の安定化を図る事業を進めています。
現在、事業を実施している減容化施設においては、排ガス中の放射能濃度、敷地内・敷地周辺における空間線量率のモニタリングを行い、その結果を公表しており、安全に減容化(焼却・乾燥)できていることを確認しています。
福島県鮫川村における実証事業
福島県鮫川村における農林業系副産物等処理実証事業(焼却)は、平成27年7月に終了し、この仮設焼却施設は平成28年11月までに解体・撤去しました(写真は実証事業の実施当時のものです)。
福島県県中浄化センターにおける実証事業
(福島県県中浄化センター(郡山市)における下水汚泥焼却事業)
福島県県中浄化センターにおける下水汚泥減容化事業(焼却)は、平成25年度末に終了しました。
福島県飯舘村蕨平地区における可燃性廃棄物減容化事業
福島県飯舘村蕨平地区において、可燃性廃棄物減容化事業を進めることとなりました。