平成25年2月までの経緯<今後の処理の方針>

特措法にそった国と関係地方自治体との協議をふまえ、国は必要となる処理施設などの確保をめざす「指定廃棄物の今後の処理の方針」を平成24年3月30日に公表しました。その概要は以下のとおりです。

今後の処理方針の概要

  1. 国は、既存の廃棄物処理施設の活用について引き続き検討を行いつつ、今後3年程度(平成26年末)を目途として、指定廃棄物が多量に発生し、保管が逼迫している都道府県において、必要な処理施設など福島県において、10万ベクレル/kg超の指定廃棄物は中間貯蔵施設)を確保することを目指す。
  2. 指定廃棄物の処理施設を新たに建設する必要がある場合には、都道府県内に集約して設置し、その設置場所は、必要な規模や斜度を確保し、土地利用の法令上の制約がなく、処理施設建設に適している候補地を、国有地の活用も含め、都道府県毎に複数抽出。その後、複数の候補地の中から、現地調査などにより立地特性を把握した上で、国が立地場所を決定。
  3. 国は、処理施設が設置されるまでの間、当面、焼却、乾燥、溶融などの中間処理を行い、保管の負担を軽減。農林業系副産物(稲わら、牧草など)は、既存の焼却施設で焼却できない場合、仮設焼却炉等を設置。

放射性セシウム濃度8,000ベクレル/kgを超える廃棄物が発生している都県のうち、廃棄物の発生状況、保管のひっ迫状況から、国による処理施設の確保が必要と考えられる県を対象に、処理施設の候補地選定を行います。

また、国が新たに指定廃棄物の処理施設を設置する場合は、放射性セシウム濃度が10万ベクレル/kgを超える廃棄物(遮断型処分場での処理が必要)が発生する可能性を見越し、遮断型構造の処理施設を設置します。

栃木県

2012年9月14日 指定廃棄物の処理施設候補地選定等に係る市町説明会資料

2012年9月3日 栃木県における指定廃棄物の処理施設候補地について

2012年7月19日
指定廃棄物の処理施設候補地の選定手順等についての市町村説明会資料

茨城県

2012年9月27日 茨城県における指定廃棄物の処理施設の候補地提示

2012年8月6日 指定廃棄物の処理施設候補地の選定手順等についての市町村説明会資料

宮城県

2012年8月10日
指定廃棄物の処理施設候補地の選定手順等についての市町村説明会資料

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