クリーンセンターふたばについて

福島県内では、双葉郡の住民の生活や、特定復興再生拠点区域の整備事業から生じる廃棄物等の処分先の確保が課題となっています。
このような中で、双葉地方広域市町村圏組合が所有する廃棄物の管理型最終処分場であるクリーンセンターふたばに係る、双葉郡の復興を加速化するための新たな活用方法について、立地町である大熊町をはじめとする双葉郡8町村、双葉地方広域市町村圏組合、福島県及び国との間で協議が進められてきました。
その結果、クリーンセンターふたばを、これらの廃棄物の最終処分場として活用すること等について、双葉地方広域市町村圏組合、福島県及び環境省との間で合意し、令和元年8月5日にそれらを定めた基本協定を締結しました。また、令和2年8月7日に、双葉地方広域市町村圏組合と環境省との間で、施設の整備及び管理に関する役割等を明確化した実施協定を締結しました。

埋立処分実施要綱(案)の取りまとめ
環境省では、「クリーンセンターふたばの周辺地域の安全確保に関する協定書」の第3条に基づいて、廃棄物を安全かつ確実に埋立処分するため、埋立処分・モニタリングの実施方法や管理体制等を定めた要綱を、廃棄物や土木、放射線等の専門家で構成された技術検討会にて審議し、令和4年4月に取りまとめました。なお、以下のリンクは令和6年1月改訂したものです。

環境安全委員会の開催
クリーンセンターふたばへの特定廃棄物等の処分等の状況等について報告を受け、監視を行い、クリーンセンターふたばの周辺地域の環境の保全その他の安全の確保に関すること等について助言を行うことを目的として、福島県、大熊町、双葉地方広域市町村圏組合及び環境省は、クリーンセンターふたば環境安全委員会を開催しています。

令和元年8月5日
菅家大臣政務官は、クリーンセンターふたばの活用に関する関係者会議に出席しました。会議では、双葉地方広域市町村圏組合の最終処分場「クリーンセンターふたば」を地域住民の生活や特定復興再生拠点区域の整備事業から生じる廃棄物の最終処分場として活用することについて同組合、福島県及び環境省の間で基本協定を締結しました。

ページ最上部へ