指定廃棄物について

平成23年3月の原子力発電所の事故によって放出された放射性物質が、ごみの焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、稲わら・たい肥などに一定濃度を超えて付着・濃縮したもののうち、環境大臣が指定したものが指定廃棄物です。これらがどうやって発生し、今なにが起こっているのか、みなさまにご説明します。

放射性物質に汚染された廃棄物の発生経緯

平成23年3月に起こった東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質(主に放射性セシウム)は、風にのって広い地域に移動・拡散し、雨などにより地表や建物、樹木などに降下しました。この放射性物質が、私たちの生活の中で排出されるごみの焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、稲わらやたい肥などに付着し、放射性物質により汚染された廃棄物が発生しました。
事故に由来する廃棄物は、ほとんどが放射能濃度が低く、一般の廃棄物と同様に処分できますが、ごみ焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、農林業系廃棄物の一部では、濃縮されたものが発生しています。これらは、放射能濃度に応じて、適切な方法で処理することが必要になっています。

放射性物質汚染対処特措法では、一定濃度(1キログラム当たり8,000ベクレル)を超える放射性物質を含み、環境大臣が指定したものが指定廃棄物であり、国が責任を持って処理します。周辺住民の皆さんが安心して生活していただくために、処理施設の敷地境界での追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となるよう処理を行います。

放射性物質の流れ

  1. 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が環境中に放出。
  2. 環境中に放出された放射性物質は、雨などにより地表や建物、樹木などに付着し、環境を汚染。
  3. 放射性物質が、私たちの生活の中で排出されるごみの焼却灰や下水汚泥、浄水発生土、稲わら、たい肥などに付着・濃縮され、処理が滞り、やむを得ず一時保管をしています。
  4. これらの廃棄物をできるだけ早期に安全な方法で処理することが課題となっています。
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主な指定廃棄物の種類

指定廃棄物は、発生箇所などにおいて一時保管されていますが、これは緊急的な措置であり、短期的な安全性は確保されているものの、長期的な安全性を確保するための対策が必要です。

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